【厚生労働省】労働施策総合推進法等の一部改正について

日本商工会議所を通じて、厚生労働省より令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について周知依頼がございましたので、お知らせいたします。


生労働省では、いわゆるカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法等を改正いたしました。公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日に施行予定です。(一部の規定は令和8年4月1日に施行予定です。)

法改正により、カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となるほか、従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」および「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。

 詳細については、下記の厚生労働省ホームページよりご確認くださいますよう、お願い申し上げます。

厚生労働省HP URL

〇令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html

労働施策総合推進法等の一部改正の概要

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ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内

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