【厚生労働省】熱中症の健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化の防止等のための改正労働安全衛生規則について
日本商工会議所を通じて、厚生労働省より「熱中症の健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化の防止等のための改正労働安全衛生規則」について、周知協力の依頼がございましたので、お知らせいたします。
厚生労働省では、職場における熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによることから、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等について、令和7年4月15日に労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布いたしました。
当該改正省令については、6月1日より施行されております。
改正省令の内容や留意事項等について記載したパンフレットおよびリーフレット
「職場における熱中症対策の強化について」 チラシデータ 「職場における熱中症対策の強化について」 リーフレットデータ熱中症対策特設ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/index.html