【宮城労働局】宮城県特定最低賃金の改正が決定しました~12月15日に発効~
宮城労働局長(松瀨 貴裕)は、宮城県特定最低賃金※について下記のとおり改正することを決定しました。
効力発生日はいずれも令和7年12月15日です。
※特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金(1時間1,308円)よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。
※今年度の特定最低賃金専門部会における審議の結果、全産業とも全会一致により、改正額等について結審したものです。
詳細についてはこちら
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/002446962.pdf

